火災保険の「類焼損害補償特約」「失火見舞費用補償特約」とは?
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愛知県では、2024年3月に「春の全国火災予防運動」を実施しています。この時期は空気が乾燥しやすく火災が発生しやすい時季となりますので、火の取り扱いには注意しましょう。
火災の被害は、ご自身が所有する建物や家財にとって非常に大きなリスクです。
そのような火災の脅威から守ってくれるのが火災保険ですが、今回はそんな火災保険に付帯できるオプションである「類焼損害補償特約」と「失火見舞費用補償特約」について解説します。
どんな時に役に立つのか?
火災被害で心配なのはご自身の建物・家財の被害はもちろんのこと、火災範囲が拡大した場合に近隣の方にも被害が出た際の対応ではないでしょうか?
ただ火災被害では「もらい火」による被害は、「失火責任法」において、失火者が隣家の損害に対する賠償責任を負うことはありません。(※ただし失火者に重大な過失がある場合を除く)
しかし自分の家が火元となる、近隣の方にも被害が発生した場合には「ご近所の方にお詫びをして、良好な関係を保ちたい」という気持ちもあるでしょう。
そんな時に役に立つ火災保険のオプションが「類焼損害補償特約」と「失火見舞費用補償特約」です。
各特約の特徴としては次の通りです。
類焼損害補償特約とは?
・他人の建物や家財に被害が生じた場合に、その被害者が被った損害に応じて補償する特約
・類焼先の火災保険で足りない分の金額を補償
・支払保険金額1億円を限度
失火見舞費用補償特約とは?
・他人の建物や家財に被害が生じた場合に、見舞金等の費用として一定額を補償する特約
・被害のあった1被災世帯あたり30万円程度に補償
・1回の事故につき損害保険金の30%
※各損保会社の商品によって補償額は異なります
2つの特約の違いは??
自身ではなく他者に対する補償として似ている特約の2つですが、類焼損害補償特約は被害の状況に応じて保険金額が変動。失火見舞費用補償特約は被害の状況に関係なく一定額の保険金額を支払うという特徴があります。
2つの特約は必要なのか?
上記の通り失火責任法において、火元である人が賠償責任を負うことはありません。しかし自分の家が火元である場合には、被害にあった近隣の方へ何かしらのお詫びは必要になるかと思います。そんな時のお詫びにかかる金額を補償してくれるのが、「類焼損害補償特約」「失火見舞費用補償特約」であり、火災保険へ付帯することでより火災によって発生するリスクをより軽減することが可能です。
ご近所との関係維持にぜひご活用ください!