火災保険の風災とは?補償される事例を解説

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1.火災保険の風災とは

火災保険には、契約の補償内容により火災や盗難などの損害に対する補償が含まれていますが、風災もその一部として含まれます。火災保険において、風災とは風が原因となって発生する損害を指します。風災は、強風や竜巻、台風などの自然災害によって引き起こされることが一般的です。風災の被害は、建物やその周辺の構造物に対して様々な形で発生することがあります。主な被害例としてはカーポート、屋根や外壁の損傷、窓ガラスの破損、フェンスの倒壊などが挙げられます。

 

2. 火災保険の風災で補償される事例

2-1.カーポート

風災によって、カーポートが破損した場合には、火災保険によって補償されることがあります。カーポートは風の影響を受けやすい構造物であり、強風によって破損する可能性があります。このような場合には、火災保険の風災の補償対象となります。ただし、保険契約によって補償範囲が異なるため、契約内容を事前に確認することが重要です。

2-2.窓

風災によって窓が破損した場合にも、火災保険によって補償されることがあります。強風や竜巻によって、石が飛んできて、窓ガラスが割れたり、窓枠が損傷したりする場合には、修復や交換の費用が火災保険によってカバーされることがあります。窓は建物の外部との接点であり、風災の影響を直接受けやすい部位の一つです。

2-3.屋外設備

火災保険の風災で補償される事例として、屋外設備も挙げられます。例えば、庭先にあるフェンスなどの屋外設備が風によって損傷した場合には、火災保険の適用範囲内で修復や補償を受けることができます。

 

火災保険の風災で補償されない事例

3-1.雨漏り

台風によって雨漏りが生じた場合でも、火災保険では補償されないことがあります。雨漏りであればすべて火災保険が適用されるわけではありません。火災保険の風災の補償範囲は、風によって直接的に引き起こされた損害に限られるため、雨漏りなどの間接的な被害は補償されません。雨漏りの原因が風災以外の要因による場合には、別途対策を検討する必要があります。

・雨漏りで対象になる事例

台風で飛んできた飛来物が外壁にぶつかった結果、雨漏りが発生

・雨漏りで対象にならない事例

窓の開放や、通風孔などからの雨の吹き込み

建物の経年劣化による雨漏り 等

 

4.風災で保険金請求する際に必要なもの

風災による損害で保険金請求をする際には、以下のような書類や情報が必要となります。

・保険金請求書

・被害物、被害状況の写真

・保険証券の記載内容

・修理見積り

これらの書類や情報を整理して、保険会社に保険金請求を行うことが重要です。適切な手続きを素早く行うことで、円滑な保険金の支払いを受けることができます。また、愛知県・静岡県で保険事業を営むサーラフィナンシャルサービスでは、弊社の関連会社にリフォームを取り扱う会社があるため、風災の修理見積りを取得することが可能です。

 

5.まとめ

火災保険の風災は、風によって引き起こされる損害を補償するものであり、カーポートや窓・雨どいなどの様々なものが対象となる可能性があります。また、屋外設備も含まれる場合があります。しかし、建物の老朽化による雨漏りなどは、補償されないことに注意が必要です。風災による被害が発生した際には、適切な手続きと必要な書類を準備して保険金請求を行い、損害の修復や補償を受けるよう努めましょう。

ただし、保険契約の内容によっては、風災が補償対象に含まれていなかったり、含まれていても補償を受けるのに条件(免責方式※1やフランチャイズ方式※  2)が付いていたりする場合があります。補償内容を十分に理解し、万が一の際に備えることが重要です。

※1 免責方式・・・自己負担額を設定する方式。免責金額5万円の契約では、認定の損害額が30万円の場合、25万円を保険金として受け取ることができます。

※2 フランチャイズ方式・・・一定額を超えた場合のみ保険金を支払う方式。フランチャイズ方式20万円の契約では、20万円以上の損害額(修理費)がかかる場合のみ保険金を受け取ることができます。

 

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